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FP問題 個人住民税は、前年の所得を課税標準としてその翌年に課税するのが原則であり、退職所得に関わる住民税は、退職金の…

FP問題 個人住民税は、前年の所得を課税標準としてその翌年に課税するのが原則であり、退職所得に関わる住民税は、退職金の支払いを受けた年の翌年6月から普通徴収の方法により納付する。 〇か‪✕‬か?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職手当に関しては例外的にに退職手当の支給時に源泉徴収により徴収されます。 所得税も住民税も退職手当に関しては、分離課税かつ源泉徴収にするのは取りはぐれを懸念しているかも知れません。

  • 〇です。個人住民税は前年の所得を基に翌年に課税されます。退職所得に関しても同様で、退職金が支払われた年の翌年6月から普通徴収の方法で納付されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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