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FP問題 代償分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1. 代償分割とは、相続財産の現物を取得した相…

FP問題 代償分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1. 代償分割とは、相続財産の現物を取得した相続人が、他の相続人に対して自己の固有財産を交付する分割方法である。2. 代償財産として不動産を取得した者については、その交付を受けた時の時価により、その資産を取得したことになる。 3. 代償財産を交付した者の相税税の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額である。 4. 代價財産として交付を受けた財産が現金など不動産以外の場合は、その財産は相続税の課税対象となるが、不動産の交付を受けた場合は相続税ではなく所得税の課税対象となる。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 選択肢4が最も不適切です。不動産を代償財産として交付を受けた場合でも、その財産は相続税の課税対象となります。所得税の課税対象となるのは、その不動産を売却した際の所得に対してです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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