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クリーニングについての質問です。 私はクリーニング屋(受付)で働いてる高校生です。従業員割引(50%オフ)で去年末買ったばかりで数回のみ使用したジルバイジルスチュアートのストールを出しました。 仕上がりを見たらしわしわ、生地全体が伸びてヨレヨレ、端が毛羽立ってる、紐の部分が半分以上解けてる(全部解けきってる部分もある)、ふんわり感がなくなり厚みがあきらかに変わったという感じでした、、、。 値段の割に仕上がりも微妙でよくお客様からクレームを受けます。そんなところを少しでも信用してクリーニングに出したのが間違いだったというのはわかってるのですが、、。 再洗に出してしわはマシになったのですが、もう一度使えるような状態ではない(私にとっては)ので納得いかず。 お客様がクレームを言えばクリーニング代金を返金することはよくあるのですが、弁償は中々難しそうです。お客様相手でも紛失や著しい破損以外でクリーニング事故があっても再洗や返金のみで言いくるめて、言い方が悪いですが追い返してることがほとんどです。(決めてるのは工場の上の者) 店舗の先輩に相談しても割引してるから弁償は無理だと思うと言われました。それが理由で弁償、返金ができないのは普通なのでしょうか? どなたか損害賠償?などに詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 明日店長または工場長に電話する予定ですが、会社側の立場相手だと従業員だからなどと言いくるめられてしまいそうです。なにかアドバイスお願います。
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ストールやマフラーの紐フリンジはよりをかけてあり、経年劣化で必ずほどけたりすりきれてきます。 こればかりは丁寧に洗っても、避けられない時もあります。 受付の研修で習いませんでしたか? 仕上がりについての不満は言っていいと思います。 弁償は購入してからの年数で、どれも平均五年で査定ゼロになります。 スチームアイロンはお持ちですか? 浮かしてアイロン掛けてみれば、このくらいよシワは簡単にとれますよ! とゆうか、このシワ、 ひどいですよ。 フリンジに関しては、 数本束ねてリボンを付けたりして、リメイクするのも一つの手です。 参考になれば良いのですが。
どのクリーニング屋でも、事故賠償基準は契約に入っています。会員カード作る時とかに、ありましたね?(読んでないでしょうけど……) あなたはそれを受け入れてクリーニングに出しました。 だから、その契約に買いてあることが全てです。 契約書と法律の前では、「あなたがどう思う」とか「これは普通か」とかは一切関係ありません。
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