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運送会社で大型トラックの運転手をしているのですが、1ヶ月以上前に合流のところで相手に突っ込まれて被害事故に遭いました 3…

運送会社で大型トラックの運転手をしているのですが、1ヶ月以上前に合流のところで相手に突っ込まれて被害事故に遭いました 3車線の合流で自分は1番左車線を走っていました相手は見ていなかったと完全に自分が悪いと認めていたのですが、会社からは自分も動いていたからと言うこともあり 過失が9対1になると言われました そしてその1割を負担してほしいと言われたのですが、 被害事故でもドライバーが負担しないといけないのですか? 事故した当時は会社も今回の件は完全に相手が悪いから自分は特に何も無いと言われました 被害事故なのにドライバーの負担っておかしいですよね?

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回答(3件)

  • おかしいですね。 ただ、民事ですので労働審判や裁判で争うことになります。 あるいはがんとして支払いに応じず、給与から天引きされたら、その時点で違法性を労基に訴えるかです。

  • 相手方が自身の過失を認めているのであれば、10:0で交渉するの事故係(運行管理者)の仕事だと思いますが。

  • 過失が9:1で1なのですね。仮に100万円かかったとして、こちらとしては10万円ということになります。この10万円を自社と自分でどう按分するかですね。これを今回事故の状況や、これまでの自分が起こした事故の回数等で判断されるのが一般的です。

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