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パワハラ、不当解雇について質問です。 長くなりますが、法律関係に詳しい方のお力を少しだけ貸していただけないでしょう…

パワハラ、不当解雇について質問です。 長くなりますが、法律関係に詳しい方のお力を少しだけ貸していただけないでしょうか? 3月31日、1年続けたアルバイトを辞めさせられました。そこは3月に毎年契約更新があるお店です。 前回2023年の3月は何事もなく契約更新したのに、今年は契約更新はしたのにそれを認められない。と更新をして貰えず、実質的な解雇を言い渡されました。 その理由として大きく言うと 就業規則、職務命令に対する違反行為を行ったと書面にて頂きました。 その内容として、 店長に対する態度を改めないため周りのバイトが仕事をやりづらい SNSに脅迫とも取られる内容を投稿した とのこと。 店長は感情の起伏が激しく、私がこれお願いしますって言っても無視、これ発注してくださいと言っても無視。 挙句の果てに私がこのままだと鬱になってしまうから無視とかやめて欲しいですと伝えると、 私が鬱になろうが死のうが構わないと言われ、 この事をコンプライアンスに相談したら そうなる理由が私にもあるとされ、お互いに改善を。となり1ヶ月後に経過を聞きに来ますとエリアの課長に言われました。 その1ヶ月も店長からの無視は続くが私は今まで通りに接しているつもりでした。 また課長との面談時、改善する気はありますか?と言われ、店長は改善してくれていないのに、私はこれ以上どう改善したらいいんですか?と伝えました。 つまり改善する気は無いということですね?と何度も聞かれ、死ねと言ってくるような店長に敬語を使え、尊敬しろと言われても…と言ったら他のアルバイト達にヒアリングをして、店長は改善しているが私は改善していないと色んな子達が答えてると。 あまりにも理不尽過ぎて泣けちゃいます。 そんな中2月に今回の契約更新時で契約終了です。と伝えられ、理解が出来ず、どういうことですか? と聞いたところ、契約更新をしなかったら全員契約終了になります。と伝えられた為私は契約更新を終えていました。 しかし、その後も打刻時に契約更新はしましたか?と出る為不審に思い3月23日店長に聞くと、課長から全て聞いているでしょ?と自分は知りませんけどを貫かれ、3月30日出勤最終日に3月31日を持って契約終了とさせていただきます。今回は契約未更新です。と言われました。 私は契約更新をすれば全員契約更新だし、しなければ全員契約終了だと聞いていたため契約更新したんです。 これは雇止めにはあたらないのでしょうか? また不当な解雇にも当たらないのでしょうか? 無視をされ続けたこと、シフトに入れて貰えないこと、なども何かしら問題にならないのでしょうか? 課長には本人の同意は必要ないし本人が納得してなかろうが関係ない。契約は終了です。 解雇ではなく、契約の終了です。と何度も言われました。 労働局等に相談してなにか改善しますか? この場合、解雇予告手当等は対象にはなりませんか? 店長には気に入られることも必要だとか、 僕に気に入られなかったからシフトにも入れないとか言われて、なんだかなあと… どうしても納得のいかない解雇の為相談させて頂きました。 ちなみに課長との面談は録音があり、店長が自分に対ししねといった記録も残っています。 ただ弁護士さんに相談するほどの事なのか? 負けてしまわないかなどと考え相談できず、こちらに1度投稿をさせて頂きました。

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回答(3件)

  • 残念ながら解雇は法的手段しかないです あなたの場合、解雇ではなく雇い止めです すなわち解雇より雇い止めの方が認められやすいです ただし雇い止め法理というのがあって、数度の更新、長期の労働期間が重視されますが、これも所詮訴訟にての話し パワハラなど証拠が、あるなら勝ち目ありますが、微妙ですね 勝っても確かに費用倒れもありますし、訴訟はメンタル崩壊を招きます

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  • パワハラも法的に訴え慰謝料を請求しましょう‼️詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 弁護士に相談する。。。ということはバイト先を相手取って裁判する、ということでしょうか。 また裁判でバイト先となにを争うおつもりでしょうか。 雇い止めの撤回でしょうか、不当解雇だから撤回させる、であったとして、その後そのバイト先に勤められますでしょうか。 弁護士に相談するにも費用は掛かりますし、裁判に持ち込めばさらに費用がかかります。 それだけのメリットがあるかどうか、よく考えて行動されることです。 労基署へ相談するというのはアリだと思いますが、上記の弁護士への相談同様、なにを相談して、何を求められるか、です。 解雇予告手当をよこせ、という訴えでしょうか。 ただ、契約上、当日の即契約解除はあまり聞いたことがないです。 普通の契約更新は半年前から3ヶ月、2ヶ月前ぐらいに更新するかしないかの双方打診があるべきことです。 こういう行為なく即日契約終了はないですね。

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