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試用期間中の解雇 今年新卒でIT企業に就職したものです。解雇を受けました理由ですが、10月に内定がでた後にe-typingでaランクを取ってくださいと連絡がありましたが、到達することができませんでした。そのため、能力が満たないという理由から、7日後に解雇を受けました。 たしかに到達できなかった私が悪いですが、これは解雇事由に適合するのでしょうか。 後、これから転職などは行いますが、どのような対応をしたらよろしいでしょうか。 質問のご回答をお待ちしております。
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Q:これは解雇事由に適合するのでしょうか。 A:就業規則の解雇事由に記載されているか否かになると思います。試用期間では、「能力不足」が解雇事由にある場合も多いと思います。 Q:どのような対応をしたらよろしいでしょうか。 A: ・e-typingでaランクを取得する努力を継続なさると良いと思います。 ・試用期間で経験したこと、能力、将来の夢などを語って、解雇理由も伝えた上で、就職活動をなさると良いと思います。 ・「試用期間中の解雇」の最高裁で勝訴した事例はありますが、時間もお金もかかるので、会社と争う強い意志がなければ、紛争は避ける方が良いと考えます。 ・市役所や労基署などの、無料の「労働相談」で相談するのは良いと思います。又、親や友人など、信頼出来る人に相談なさるのも良いと思います。勿論、知恵袋の相談も、良いと思います。
懲戒ではないですよね? 向いてないからやめてくださいという解雇はありますよ。 遅刻欠勤等の勤務態度 勤務成績の不良、職業上の適性・能力の欠如 違反行為 これらが普通解雇としてあげられてますね。
「適切な指導や教育があったにも関わらず、会社が求めた能力水準(不当に高いものではない水準)に満たなかった」というのは試用期間中の解雇事由として正当です。 従って、解雇元企業に対して対応することはありません。
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