教えて!しごとの先生
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マンション管理士、管理業務主任者、民法 区分所有法についてです。 専有部分と敷地利用権は原則分離処分禁止です…

マンション管理士、管理業務主任者、民法 区分所有法についてです。 専有部分と敷地利用権は原則分離処分禁止ですが、規約に別段の定めがある場合には分離処分が認められますがこれはどのような場面でしょうか。イメージがつきません。 専有部分のみ取引をしても、敷地を使えない…てことにならないでしょうか? ご教授お願いします。

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回答(1件)

  • 専有部分のみ取引をしても、敷地を使えない…てことにならないでしょうか? →そんなことにはなりません。便宜上というか登記上、別になるだけで抵当権を設定したりしますね。 ↓ https://ameblo.jp/kudomika-agaroot/entry-12525309516.html

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