解決済み
育休について質問です。 ①育休手当の条件に 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある と、ありますが、賃金支払基礎日数というのは、例えば1月だと、1月1日〜1月31日の中で11日ですか? 会社の締日が毎月25日の場合は、12月25日〜1月24日までのなかで11日あれば良いのでしょうか? ② 育休手当がもらえる条件にあてはまらなかった場合、休暇としての育児休暇も取ることはできないのでしょうか?
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① 原則は、育児休業の開始日から一月ずつ区切った期間ごとに確認します。 育児休業の開始日が4/3であれば、 3/3~4/2、2/3~3/2、1/3~2/2という具合に過去に年間にわたってさかのぼり、その期間の賃金支払基礎日数を数えて判断します。 時間給や日給の人なら支払基礎日数は出勤日数+有給休暇利用日数となりますが、月給制の方は休みがなければ暦日数となります。 3/3~4/2であれば31日、2/3~3/2であれば29日、という具合です。 育休開始日を基準として判断して受給資格が得られない場合は、産休開始日を基準として同様に判断することになります。 ②雇用保険からの育児休業給付は、育児休業が取得できることが前提ですが、育児休業給付が受けられないからといって、育児休業が取得できないわけではありません。 入社一年以上経っている方は、基本的に子が一歳に達するまで、育児休業の取得が可能です。 育児休業期間中は社会保険の保険料免除を受けることができます。
<①育休手当の条件> 「育児休業給付金」の受給要件の一つとして、 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」が有ります。 この「雇用保険の被保険者期間」は、 a)「産前休暇開始日の前日」起点 b)「育児休業開始日の前日」起点 のいずれかを起点にして「1か月単位」に遡って、 「給与算定基礎日数:11日以上」、 あるいは、 「勤務時間数:80時間以上」 がある「1か月の単位」を、 「雇用保険の被保険者期間:1.0か月」とカウントすることになります。 (※) 「雇用保険の被保険者期間」をカウントする場合に、 「給与締め日」は関係ありません。 なお、「給与締め日」は、 「育児休業給付金の日額」を算定するときには、 影響がでてきます。
1 違います。 産休開始日から30日で遡ります。 産休開始を4.2日に開始するとするなら 3.2から4.1 2.2から3.1 と遡ります。 育児休暇が取れるかどうかは会社次第です。
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