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内定ですか?内々定ではなくて? 内定と仮定して、取り消しの内容次第でしょうね。 なんとなく内定と呼んでいますが、正確には始期付解約権留保付労働契約と言います。 名前の通り、内定=労働契約が成立しています。 始期付というのは仕事を始めるまで一定の期間があるということ。 例えば4月1日からとか。 で、問題になるのが解約権留保付の部分。 平たく言えば契約を解約する権利を留保していますということ。 つまり企業は解約可能です。 ただし、なんでもかんでも解約(内定取り消し)できるわけではありません。 労働契約があるということは、労基法が適用されますので。 ではどういう時に取り消しができるのか。 客観的に合理的で社会通念上相当であるか、がポイントになります。 例えば、 ・留年が決定した。 ・必要な免許や資格が取得できなかった。 ・業務に支障があるほどの傷病が発生した。 ・履歴書などの虚偽記載があった。 というようなことですね。 単に人員が余っているとか、売上が下がった党の理由では取り消すことはできません。 もっともそんなこと言い出す企業で働く価値があるかどうかというのもありますが。 内容によっては勝てるかもしれませんし、賠償金ももらえるかもしれません。 ただこういうのは労力の割に報いは少ないですけどね。
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