どの資格の無線従事者の国家試験受験資格には、色覚異常の有無の項目は有りませんので関係有りませんが、パイロットの受験には大いに関係が有ると思いますけど 参考までに航空身体検査項目に(石原色覚検査表で正常範囲と認められない場合は不適合ですが、さらにパネルD-15という検査を受けて眼科専門医により正常と判断されれば適合と判断されます。)
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総務省の試験にはありませんが国土交通省の試験は知りません。
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