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育児休業中の賞与に対する社会保険料について 昨年10月初旬〜今年1月いっぱいまで育休を取得しました。 毎月の給与…

育児休業中の賞与に対する社会保険料について 昨年10月初旬〜今年1月いっぱいまで育休を取得しました。 毎月の給与に対しては先月分まで社会保険料は免除されておりました。ここまでは良いのですが、12月1日支給のボーナスは社会保険料が免除されていませんでした。 私の認識ではボーナス支給日以降も連続して1ヶ月以上育休を取得していたので、こちらも免除されるものだと思っておりました。 ボーナスに対する社会保険料の免除はもっと後になるのでしょうか? 本日最後の育児休業給付金の決定通知書を会社から頂いたので、明日以降給与担当にお尋ねしようかとは思っておりますが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ボーナス支給月の月末日を、1か月以上でなく1か月超える育児休業してましたので、ボーナスに対する社会保険料も免除です。 再年調(年末調整のやり直し)にも関わりますので、早めに申し出られることです。

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