解決済み
育児休業給付金について。 育休手当の算定期間について詳しい方教えてください。 私の勤めている会社では産休中も給料が出ていたのですが、 この場合はどれなりまりますか?①産休前の6か月間の給料で計算(産休開始月含む) ②産休前の6か月の給料で計算(産休開始月を含まない) ③育休前の6か月間の給料で計算(産休中に支給される給料も計算の対象) 通常、①か②の多い方が適用されると聞きましたが、産休中に給料が出た場合も、①〜③の1番多いものになるんでしょうか。 よろしくお願いします。
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“産休開始月”ではなくて、“産休が含まれる月”です。 “月”とは“賃金計算期間”のことです。 育休前の6か月間の給料で計算(産休が含まれる賃金計算期間含む) 育休前の6か月間の給料で計算(産休が含まれる賃金計算期間含まない) の高いほうです。
なるほど:1
育児休業開始日の前日を離職日とみなして、最後の賃金締日を起点に遡った各月を「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)とみなします。その直近6ヶ月に支払われた賃金の総額が育児休業給付金の算定基礎になります。
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