解決済み
調理師免許の取得方法についてお聞きします。 専門学校を卒業し取得する方法ではなく、2年以上飲食店などで調理していた場合 についてお聞きします?1.2年以上飲食店などで働いた場合、受験をすることが可能ということですが例えば、アルバイトで2店舗で働いた合計が2年以上である場合でも、受験資格が与えられるのでしょうか? 2.ホールと調理の両方やっていた場合でも受験資格は与えられるのでしょうか?また、料理の補助的な場合でも2年以上であるならば、受験資格は与えられるのでしょうか? 3.2年というのは働いた日数でしょうか?それとも入社日から2年以上でしょうか? 4.例えばアルバイトで週4日の1日4時間勤務でも、2年以上であればクリアでしょうか? 5.2年以上という証明を出してもらう場合、証明を出す人が調理師の免許を持っていない場合は出してもらえないでしょうか? 調理師の免許についてお聞きしたい場合は、どこに聞けばいいのでしょうか? 質問多くてすみません。分かる方よろしくお願いします。
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以下は某都道府県の規約ですが、おそらくどこも同じはずですので参考までに。 受験資格 下記の(1)と(2)の条件を満たしている者 (1)学歴 ア 新制中学校卒業以上の者 イ 旧制国民学校高等科を修了した者及び旧制中等学校2年の課程を終った者 又はこれらの者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認定した者 ウ 旧制国民学校初等科又は新制小学校の卒業者で、5年以上の調理業務に従事した者 エ 学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了した者で、 上記アと同等以上の学力を有すると(※)厚生労働大臣が認定した者 (※あらかじめ認定申請が必要です。詳しくは各健康福祉センター(保健所)、市保健所又は 健康づくり支援課へお問い合わせください。) (2)職歴 上記の学歴修了後、次の施設又は営業施設で2年以上の調理業務に従事した者 (ただし、上記学歴ウの場合は通算7年以上必要) ア 寄宿舎、学校、病院等の給食施設(継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理する施設) イ 飲食店営業(旅館、簡易宿泊所を含む) ウ 魚介類販売業(ただし、魚介類を生きているまま販売する営業及びせり売営業を除く) エ そうざい製造業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く) ※願書受付当日までに、調理業務期間が2年以上あることが必要です。 ◎ 次の場合は、調理業務に従事したとは認めません。 もっぱら調理品の運搬、配達、食器洗浄等に従事していて直接調理の実務に従事していない者 (ウェイターやウェイトレス等も含む) 昼間の学校に在籍しながら調理業務に従事している者(ただし、大学生の場合は、原則として週4日以上かつ1日6時間以上勤務している場合は認めます。) 栄養士等の職種として採用され、調理業務に従事している者 パート又はアルバイトで調理業務に従事している者(ただし、原則として、週4日以上かつ1日6時間以上勤務している場合を除く) 正規職員であって、原則として、週4日以上かつ1日6時間以上勤務していない者 食材を洗う、料理を盛り付ける又は料理を再加熱して供する行為しか行っていない者 ・・・・となっています。 合計2年以上でも、1日4時間勤務で、しかも調理とホールの両方ですと、調理にたずさわる実務経験が足りないということになります。 詳しくは地域の保健所などに問い合わせてみるか、資料をもらってください。
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