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内定になったけど、 身元保証人が居ないと言うだけで内定取り消しになったのは 合法ですか? まあ、 面接の段階でも…

内定になったけど、 身元保証人が居ないと言うだけで内定取り消しになったのは 合法ですか? まあ、 面接の段階でも『入社の際、身元保証人は必要です』と言う、 説明は受けてましたが

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回答(2件)

  • 結論から言うと、合法のケースもあります。 内定というのは法律的には始期付解約権留保付労働契約と言います。 始期付というのはいつから働くかという期日のこと。 解約権留保付というのは内定を解約する権利は保留にしていますということ。 保留ですので実行することができます。 もちろん労働契約ですから、なんでもかんでも取り消しできるわけではありません。 労働者は労基法によって守られます。 一方、なんでも守られるわけではなく、やむを得ない事由がある場合は例外です。 例えば卒業できなかったというケース。 始期から仕事ができないわけですから、当然取り消しになっても文句は言えません。 で、身元保証人ですが、実は労基法には規定はありません。 しかし会社の就業規則で身元保証人が必要と明記されているのであれば、それが雇用の条件になっていますので、それを理由にして内定を取り消すことができます。 説明があったということは、明記されているのでしょうね。

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  • 時折、面接官をしている総務部のモノです。 内定後は雇用契約の成立とみなされます。 よって身元保証書を提出しないことを理由に内定を取り消すと、労働基準法や労働契約法における「不当解雇」に該当し、法令違反になるのです。 身元保証書の提出は義務ではないため、正当な解雇事由と認められません。 詳細は下記の通りです。 https://roudou-hokkaidou.com/q_and_a/kaiko/%E8%BA%AB%E5%85%83%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9B%B8%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%82%92%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AB%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6/

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