教えて!しごとの先生
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育休中に働く場合。 職場の労務士さんに聞いたのですが、よく分からず教えて頂きたいです。 一月に出産しました。人が足りない…

育休中に働く場合。 職場の労務士さんに聞いたのですが、よく分からず教えて頂きたいです。 一月に出産しました。人が足りないので4月から少しでも働いて欲しいとの事で、4月から週2日程仕事をする予定です。80時間以内に収まるように働くつもりでいます。 育休前の賃金の80%以上を頂くと育休手当がストップしてしまうと言う事で間違い無いでしょうか? 賃金が13%以上80%未満ですと差額分を育休手当として頂けると言う事ですよね? それですと、結局少し働いたら13%はすぐ超えてしまうので、13%以上80%未満で働くのですと、給料として頂くか、育休手当として頂くかどちらからかの問題だけで金額は変わらないと言う認識で間違いないでしょうか? 働いても働かなくても貰えるお金は変わらなくなると聞きましたが、休んで職場に迷惑をかけているので働くのはかまわないのですが、仕組みがよく分からなくて教えて頂きたいです。宜しくお願いいたします

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    おおむねそのとおりです。くわしくはこちら、10ページをごらんください。また7ページ③にも該当しないようにしないといけません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf

  • (回答編集) (※)大きな記載ミスが有りました >>育休前の賃金の80%以上を頂くと >>育休手当がストップしてしまうと言う事で間違い無いでしょうか? 間違い有りません。 [育児休業給付金の日額]と[勤労収入の日額]の総額が、 産休前の[賃金日額]の「80%」を超えると、 [育児休業給付金]が減額されます。 要は、 <適当な例>として、 [産休前の賃金日額]:10,000円 →[80%:8,000円] [育児休業給付金日額]:6,700円 とすると、 [勤労収入日額]:1,300円以下 であれば、 [育児休業給付金]の減額が無い、 ということになります。

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    知恵袋ユーザーさん

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