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従業員として雇用するべきかどうか意見をお聞かせください。

従業員として雇用するべきかどうか意見をお聞かせください。①主人が土木関係の会社を経営しており私は事務員として勤務しています。求人を出したところ応募があり、その方は子供がいる女性で今は保育園に預けているとのことです。 どうしても勤務先から離れた場所で作業することが多いので、お子さんの体調不良があったり保育園から呼び出しがあったりした場合はどうするのか、と採用しようか悩んでおります。 土地柄、季節によって仕事量が変わるため、今以上に社員が増えると仕事量によっては会社の負担も増えます。 ②もうひとつ自分の中で不安なことがあり、嫁の立場として女性が入社してくることに不安があります。バカな理由だとは思いますが、私は現場関係の知識はないのでその方が入社した場合は主人と関わることが多いと思います。そんなことあるわけない、とは思いますがやはり不安です。(その方に旦那さんがいるかは不明ですが、履歴書には特に記載はありませんでした) 現場を知らない私が雇用しない方がいいんじゃないかとは言えないし、子持ちの方が急に休んだりするという話も聞くのでどうすればよいか考えてしまいます。②の悩みについてはそんなことねーよ、と思う方も多いと思いますが万が一のことを考えてしまいます。 アドバイスいただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    時折、面接官をしている総務部のモノです。 まず、法的知識として「育児・介護休業法」という法律があり、下記の様に定められてます。 第十六条 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。 (e-Gov法令検索 より抜粋) 詳細は下記の解説を読んでもらえば解りますが・・・ https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf 上記の法律の通り、全ての事業主は「小学校就学前の子供を持つ労働者」に対して「お子さんの体調不良があったり保育園から呼び出しがあったりした場合の措置を講じなければならない」と定められています。 「ウチは現場仕事だから出来ない!いつも通り中小(零細)企業は対象外だろ!!」と反論させるかもしれませんが「全ての事業主」に対して義務づけられてます。 つまり、質問者さんの「保育園の子供がいるから不採用」は「第16条1項」に反するとなります。 >土地柄、季節によって仕事量が変わるため、今以上に社員が増えると仕事量 >によっては会社の負担も増えます。 だったら、なんで求人票を出したんですか??そもそも論ですよ?? 会社の負担を減らしたいのであれば、あなたが現場に出れば良いんじゃ無いですか??労働基準法の適用外ですし・・・ 会社からの給与が支払われてないのでしょうから、雇用保険も労災保険も入って無いのでしょう?であれば、ケガしても全額自腹になりますが、会社の負担は減りますよ?? 2番目については正直、論外ですね。 そんな感情を持たれるのであれば、ご主人の会社を辞めて、外に働きに行けば良いのでは無いですか?? 公私混同しすぎです。

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