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不景気の影響で会社がワークシェアリング制度を利用することになりました。 景気次第なので、いつまで利用するか分からないと…

不景気の影響で会社がワークシェアリング制度を利用することになりました。 景気次第なので、いつまで利用するか分からないというのはあるのですが、 制度利用期間中に産休・育休を取得は可能なのでしょうか?可能であるとすれば、その期間の手当てはどのようになるのでしょうか? 会社は、産休制度は1度だけ取得してますが、 不景気なので退社の方向へ持っていかれる可能性があります。 なので制度利用中に産休・育休を取得できないかなと思っています。 詳しい方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ワークシェアリング制度が何を指しているのかがハッキリしませんが、通常であればこの制度は、労働義務のある日に実施することとなります。一方で、産休・育休は労働義務を免除された日ですから、そもそもワークシェアリング制度には乗らないものと考えられます。結果、制度実施に関係なく、産休・育休を取得できると思われます。 不景気なので退社の方向へ持っていかれる可能性があります。 *産休・育休取得を理由とした解雇は認められませんが、居づらい雰囲気にはなるのかなと思います。その場合であっても、会社都合退職の方向に持っていってもらい、自分から退職届は書かないことです。

    ID非表示さん

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