乗船履歴証明書その他の書類は、偽って作成して はならない。虚偽の内容の申請書、証明書等によ り不正の手段で免許を取得した時は、免許の取消 処分、2 年以内の期間の受験停止処分に加え、刑 法上の罪に問われることがある。 多分ばれないけどばれたらやばいと思う。 質問者さんは船長をされているのでしょうか? こんな会社は辞めたほうがいいですよ!
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