教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員の副業に関する質問です 4月から公務員として働くのですが、メルカリをどの程度まで利用していいか悩んでいます

公務員の副業に関する質問です 4月から公務員として働くのですが、メルカリをどの程度まで利用していいか悩んでいます私が出品しているものの中に、アニメ系の福袋から出たものの余りがあるのですが、福袋の中に欲しいものがほとんどなかったりしたときは、売却益が福袋の値段を少し超えてしまう場合があります。また、その他にも、漫画の特典付きなどでプレ値がついたものなどを売る場合、買った値段よりも高い利益が出ることがあります こういった場合営利活動と判断されてしまうのでしょうか また、そもそもこうしたものは本業に支障をきたさなくてもバレてしまうものなのでしょうか

続きを読む

221閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分が欲しくて買ったものを要らなくなったからという理由で処分した際のお金は「所得」として扱わなくてよいです。個人が使用する範囲で購入したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないと考えられます。ただし、そうした行為であっても、相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。 趣味で買ったものが要らなくなった(たとえ福袋を開けた瞬間であっても)という理由で欲しがっている人に売却する場合、仮に利益が出たとしても常識の範囲内での売却であれば問題ありません。 私は昔、ポケモンカードゲームの拡張パックを箱買いしたことがあるんですが、買った時点で満足しちゃって開封せずにいたものが20万くらいになってるのを知ってビビってます。売ってないんで関係ないけど、売ったら一時所得とか雑所得とかで申告しなきゃいけないかもしれません。 娘にやってしまって、一時所得扱いで控除内ってことで無申告にしちゃおうかなあ。20万かあ。

    tkbさん

  • せどりのような行為、頻繁な取引はアウトですね(職務専念&信用失墜の観点から)

    阿頼耶識☆★八識★☆さん

  • 収益が20万超えなきゃばれないです。 (ざっくりと:売り上げ-費用) 20万を超えると税金でばれます。

    kug********さん

< 質問に関する求人 >

メルカリ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる