>労働局と 労働基準監督署は 退職勧奨などしたら 聞き取り迄はしてくれる場所ですか? 聞き取りとは?具体的にどういうことですか? >報告があれば、公的機関の ハローワークに紹介 掲載 できなくなる そんな権限はありません。民事不介入です。当然、使用者側が労働者に退職勧奨することは民事上の問題に過ぎませんので、監督指導する権限もありません。 使用者側が労働者に退職勧奨することに関し、労働基準監督官に何かしらする権限はありません。するなともしていいとも言える立場では、そもそもないです。 労働者側または使用者側からの一般的な相談の範疇であれば、何かしらの情報提供などはしてくれる場合もあると思いますが、 退職勧奨することなどに関し、質問内容にあるような干渉を労働基準監督がすれば、その労働基準監督官が懲戒の対象(内容によっては労働基準監督官分限審議会の同意の議決等により罷免もありうる。)や国家公務員法違反や行政手続法違反となります。
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