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「ゴトゴト石」を使用できなくした大学生6人(4月に大学4年)は、応募する企業に前科があることを申告しなければならないので…

「ゴトゴト石」を使用できなくした大学生6人(4月に大学4年)は、応募する企業に前科があることを申告しなければならないのでしょうか???-------- original message -------- 高知市北部の山中、土佐山地区にある観光名所「ゴトゴト石」を使用できなくした大学生6人が「器物損壊罪」によって高知簡裁からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けたことが報じられ、話題となっている。 ゴトゴト石は崖っぷちにある重さ数トンの巨石で、子どもの力でも簡単にゴトゴト揺れるにもかかわらず決して落ちないことから、“願掛けスポット”として多くの受験生らが訪れていた。 同地区では過疎化が進んでおり、ゴトゴト石は貴重な観光資源だったという。

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3,547閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    略式起訴により罰金刑が科された場合会社に対し検察庁や裁判所から連絡がいくようなことはありません。 略式起訴となり、裁判所が罰金額を決定した後は、まず裁判所から「略式命令謄本」が被疑者宛に郵送されます。 その後、1〜2週間ほどすると、今度は検察庁から「納付告知書」が郵送されます。 この納付告知書を持って、指定された金融機関や検察庁の窓口に行き、現金で罰金を納付することになります。 したがって、在宅事件として捜査が終了した事案においては、上述した書類が全て自宅に届くようにしておけば、略式起訴による罰金刑を受けた事実を他人に知られることはまずありません。 万一会社に発覚した場合、解雇される可能性があるのでしょうか。 原則として、使用者側が労働者を解雇することは容易ではありません。 民事も石の所有者が特定されない限り訴訟を起こすことは出来ません 自然の産物で国指定のものでもないので賠償責任を問う事は難しいでしょう これ以上の懲罰はないと思われます

    4人が参考になると回答しました

  • だいたいの企業では雇用規定・就業規則で賞罰の有無の事項が発生したら遅滞なく届け出ることになっているいると思います。そして、告知義務違反があった場合は解雇事由に該当すると規定していると思います。 ネット時代で既に某青学の学生たち男女7人と「噂」が流れていますから、何かのきっかけで罰金刑を受けた男女6人の「話題」を会社が知ったら「ゴトゴト石」の内容からすれば、ほぼ、懲戒解雇事案になります。

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    3人が参考になると回答しました

  • 犯罪であり,全科1犯ですから,当然申告が必要です。

    2人が参考になると回答しました

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