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消防法令の中で、消火器の設置基準「部分的に設置」の中で ・電気設備のある場所 ・多量の火気を使用する場所 とあるが、身近にある施設、建物は何が該当するのか。 知りたいの教えてください。
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電気設備のある場所 変電設備、受電設備、発電設備、蓄電設備 多量の火気を使用する場所 炉、ボイラー室、厨房
特定の施設や建物と言う話では、ありません。 電気設備に関しては、主に変電設備です。高圧受電している建物には、すべてあります。 火気を使用する場所は、代表的なものはボイラーです。もっとわかりやすく言えば、湯沸かし器です。
「部分的に設置」の基準に該当する施設や建物は、以下のようなものが考えられます。 1. 電気設備のある場所:オフィスビルや商業施設の電気室、データセンター、工場の製造ラインなどが該当します。これらの場所では電気設備が集中しているため、火災のリスクが高まります。 2. 多量の火気を使用する場所:レストランや飲食店のキッチン、工場の製造ライン、ガソリンスタンドなどが該当します。これらの場所では火を使う機会が多く、火災のリスクが高まります。 これらの場所には、消火器が設置されていることが法令により求められています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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