解決済み
ハローワークの失業保険について質問です。 2023年(令和5年)3月に3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。4月からハローワークへ行き失業保険手当をいただきながら就職活動をし、同年の7月に再就職しました。しかし聞いていた雇用内容と全く違い、合わず、同時に祖父母の介護で辞めることになり、2週間ほど働いた7月中旬で退職しました。 ハローワークから再就職手当の給付をいただきましたが、いつまでこの環境が続くかわからなかったため、受給の延期はしませんでした。 その後色々と落ち着き、結婚妊娠し、来月4月に出産予定です。 産後早めに働きたいため、1ヶ月検診の後からもう一度ハローワークへ行き、失業保険をもらいながら再就職活動することはできるのでしょうか。 ハローワークへ上記の内容を説明しましたが、 産後に来たらまた一からになるため認定日に説明会に行ってからまた給付が降りると言う方と、 受給満了が今月末までなので、それまでにきたら残りの残日数分は支払えるが、子どもが産まれてから新しく行っても、1年間働いてないため支給はおりないという方がいて、 どっちにしてもまた新しく最初からになるのは分かるのですが、支給がおりるおりないどっちが合っているのかわかりません。 どなたが詳しく分かる方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。 長々とすみません。
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後者のハローワーク職員が合っています。 再就職手当って失業手当の残日数の60~70%を貰えるんですが、もし再就職先を早期に退職することになった場合、残りの40~30%を失業手当として再び貰えるようになります。 しかし、この貰える期限は前前職の退職日から1年以内です。 要するに、あなたが2023年3月に辞めた時の失業手当は、再就職手当を貰っても、まだ少し残っております。 再就職先を早期に退職した場合、その残りを2023年3月から1年後である、2024年後3月までの間であれば、再び支給して貰えます。 これが、後者のハロワ職員が言っていた「受給満了が今月末までなので、それまでにきたら残りの残日数分は支払える」というものです。 2023年3月までの前前職の失業手当は2024年3月までは貰えますが、それ以降は無理です。 次に貰えるとすれば、7月に再就職した際の雇用保険ですが、これは失業手当の受給条件である、「退職日から遡って2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入している。」が達成できていません。 これがハロワ職員が言っていた「1年間働いてないため支給はおりない」です。 恐らくですが、前者のハロワ職員は、端から前前職の失業手当の件は無理として、7月に辞めた前職で失業手当の受給条件を満たしていると勘違いして話をしたと思います。
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