解決済み
簿記の貸倒引当金について教えてください 問題文に、得意先のY社が民事再生法の規定による再生手続の開始の申立てを行ったが当社は何ら処理していない。とあるのですが、「民事再生法」とでてきたら破産更生債権ということでしょうか? あと、破産更生債権等勘定に振替処理を行うという指示がなくても振り返るのが正解ですか? 指示があったら振り替えると思っていたのですが、回答を確認したら間違っていたので疑問に思いました。 よろしくお願いします
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「得意先のY社が民事再生法の規定による再生手続の開始の申立てを行ったが当社は何ら処理していない」は、破産更生債権等勘定に振り替える必要があることを示唆しています。
破産更生債権等になる気がしますが、 回答どんなでした?
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