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基本時給に関する質問です。 現在アルバイトで介護の仕事をしており、給与明細を見た所、基本給から時給を計算すると91…

基本時給に関する質問です。 現在アルバイトで介護の仕事をしており、給与明細を見た所、基本給から時給を計算すると910円になりました。(計算式→基本給÷時間外労働を含まない基本勤務時間)私の住む神奈川県の最低賃金は1112円です。 しかし、給与明細に書いてある時給は処遇加算も含めた1123円となっており、1ヶ月の合計給与自体は足りていました。 だったら最初から基本時給は1123円にして、処遇加算を減らして書けば良いのにと思ったのですが、、 これは法的にはありなのでしょうか、、?

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回答(2件)

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    法的にありありです。 この支給方法は国が認めています。 法人が処遇改善加算で得た収入は介護士の皆さんへ全額支給しなくてはならないので本来なら法人が払う金を処遇改善加算で支払えば法人の利益は増えます。 経営者の私腹を肥やすためなのか、人を増やして介護士の皆さんの業務を軽減し希望休や有給を取りやすく体を気遣うためなのかは分かりませんが。 処遇改善加算は貴方の例のように基本給にも使えますし、経験者優遇の優遇する部分の基本給にも、勤続年数による昇給にも、資格手当にも使えますし。 なんなら評価なんてもんにも使えるので気に入らない奴には1円すら払わない事も可能。 貴方の場合ですと1時間当り213円の処遇改善加算が使われていますが本来なら、この金は全額ではないにしろ別途支給されていてもおかしくない金額でもあります。

    ありがとう:1

  • 問題はないですね 最低賃金割ってないので 事務処理的にそれしかないんじゃないんですかね

    ありがとう:1

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