解決済み
労働基準法についての質問です。法律に詳しい方教えてください。私はアルバイトをしています。先日シフトを公開され来週私は2回出勤の予定でシフトが確定しておりました。この間店長とシフトが被った際「ここの店舗はクレーム件数が多い。ここに必要ない人はクビにする、クビになりたくないのであれば考えて行動するように」といった内容をバイト全員に言われてました。 細かく説明したいのですが長文になってしまうのでざっくりと説明します。 店長はこの店舗に来てまだ1ヶ月も経ってません。表に出てバイトの人と一緒に仕事をした事がありません。店長は仕事内容をまだ何も覚えてません。クレームの多い店舗だから改善をするためにいらない人をクビにするといったやり方がありえないと思い、改善したいのであればまずはクレームの内容を知り店舗で実際に働いてみては?と思いました。 さすがにそんなことは言えませんでしたが、そのやり方がありえないと思い店長に「考えて行動して」と言われた際に「そうですね」と雑な返答をしました。 そしたら次の日確定していたシフトを全部削られました。 店長にどう言った経緯でシフトを削ったのか社員の方に聞いてもらうと 「(私の)返答の仕方が気に食わなかったから」と言っていたそうです。 嫌いオーラ全開で反応した私も悪いですが、店長の感情だけでシフトを削るのはどうなのでしょうか? ネットには"シフト確定後のシフト削減は、一旦決まったシフトをが減らされた、という問題であり、会社側が一方的にシフトを減らした場合には、休業手当の支払い義務があることになります。"と書かれていました。 私に対する店長の対応は労働基準法第26条に該当しますか?
99閲覧
該当します。休業補償は最低6割ですが10割請求しましょう‼️貴方に落ち度は無いです。 こういう場合はひとりでも入れる労働組合に加入して会社と交渉してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
ありがとう:1
該当すると思いますが、弁護士ではないので分かりません。まず、必要のない人をクビにするという発言も気になります。研修期間とかでないなら、日本の法律上、クビにすることはかなり難しいです。必要がないからクビにして訴えられたら勝てるのでしょうかね。試用期間とかでもそんな理由で首にでもしたら不当だとか声が上がる可能性ありますしね。自分の感情だけでシフトを削るのはおこちゃまです。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る