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明光義塾で講師のアルバイトをしてるのですが、8月15日が給料日なのにまだ振込まれていませんでした。給料日が土日にかかる場…

明光義塾で講師のアルバイトをしてるのですが、8月15日が給料日なのにまだ振込まれていませんでした。給料日が土日にかかる場合は17日の月曜日になるのでしょうか?14日の木曜日がふつうでわないかと思うのですが?

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回答(1件)

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    この手の話は多いのですが 結論から言いますと、月曜日振込みでも 合理的な理由(金融機関休業日)であれば 法的になんら問題はありません。 一応、一定期日一定期間ごとの支払いの原則が 労働基準法にはありますので、14日の金曜日に 支払う事業所が多いのは事実ですが、先にも言いました 合理的な理由があれば、合理的な理由の範囲内であれば 支払日変更は許されます。 (あくまでも原則ですね) ただし、この月は早く、この月は遅くというやり方は出来ません きちんとしたルールに基づき、行なわなくてはいけません。 月曜日、16時ごろまで入金の確認を待つのをお勧めします。 (以前から勤めている、同僚へ確認するのもひとつの手ですが 同じ経営者の行なっている塾へ勤めている人間にしてください 経営者が違えば、対応が違う場合も良くあります 特に法律上問題ないことであるので)

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