減価償却費は、1ヶ月未満でも1ヶ月として切り上げて計算するからです
一般的に、月中に稼働開始した固定資産は月初から稼働開始したとみなし、 1か月間分の償却費を計上します。 そのため、1月分(1/5~1/31)、2月分、3月分の3ヶ月分の償却費を計上するわけです。
いいえ。 取得日が1/5であっても 1/1であっても 1/15であっても 1/31であっても 減価償却費の月割り計算上はどれも1ヶ月としてカウントするということです。
はい、その通りです。備品の減価償却は取得日から開始され、月割り計算で行われます。1月5日に取得した場合、その月は全体として1ヶ月分として計算されます。したがって、1月、2月、3月の3ヶ月分の減価償却が必要となります。これは、会計の一般的な規則であり、特定の日に取得した資産はその月全体で使用されたとみなされます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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