結論から言えばできません。 申請期間の時効は支給要件自体を変えているわけではなく、単に提出のタイミングの話ですので、支給要件そのものは満たす必要があります。 以下その要件上の理由です。(2点) 読み飛ばしていただいても構いません。 1点目は、他の回答者様が答えておられるとおり、支給要件期間(雇用保険をかけていた期間)が不足します。 支給要件期間は"前回の教育訓練受講開始日"から"今回の教育訓練受講開始日"までに3年間必要となるため、今回の受講開始日を遅らせる以外に方法はありません。 2点目は、3年間の期間を空けていないためです。 1点目と少し似ている要件ですが、教育訓練給付金を複数回受ける場合、"前回の教育訓練給付金の「受給日」"から"今回の教育訓練受講開始日"までの間を3年間空けなければいけません。前回の「受給日」は早くても前回の教育訓練の受講修了日以降ですので、今回の開始日は早くとも前回の修了日以降3年間(前回の申請タイミングによってはそれ以上の期間)開ける必要があります。
1度教育訓練給付金を受けたということなので、次は3年以上雇用保険に加入していないと専門実践教育訓練給付金は受け取れないと思います。
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