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宅建業法での質問です。 Aは、所有する宅地を分割し、不特定多数に分譲している。これは、宅建業に該当し、免許を受ける…

宅建業法での質問です。 Aは、所有する宅地を分割し、不特定多数に分譲している。これは、宅建業に該当し、免許を受ける必要がある(宅建業法2条2号、3条1項)。とありますが、個人が不動産会社に代理して、自己所有の宅地を分譲する時に、宅建業の免許を持っているということですか? 一般的にありそうな話だと思うのですが、(例えば、大家さんとか) 賃借の場合も、その大家さんは免許を持っているということでしょうか。 わかりづらくてすみません。 お詳しい方、教えて下さい。

補足

ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 自ら賃借は取引にはならないんですよね。 理解しました。 代理賃借と媒介賃借は取引にあたると記載があるのですが、これとはまた違うのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >個人が不動産会社に代理して、自己所有の宅地を分譲する時に、宅建業の免許を持っているということですか? 個人であれば、個人が宅建業免許を取得する必要があるという事です。 >一般的にありそうな話だと思うのですが、(例えば、大家さんとか) 大家さんが分譲マンションをまるごと1社に売るのであれば、免許不要です。 個人で1戸ごとにバラバラに売却するのはあまり一般的とは思いませんが・・。 >賃借の場合も、その大家さんは免許を持っているということでしょうか。 賃借は宅建業の範囲外です。教科書に必ず書いてあるハズなのでご確認を。

    知恵袋ユーザーさん

  • 個人が自身の土地を分筆して不動産屋に依頼して売却することはなんの問題もありませんね。勘違いの素人さんが沢山いますね。

  • 宅建免許がなければ、 例え自分の土地でも分譲して 不特定多数に繰り返し売却することはできない。 ということです。 賃貸は、所有者の貸主が直接借主と契約しても 問題はないです。

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  • 例えば、Aさんが300坪の土地を所有していて、それを一括で売却するなら宅建免許は不要です。 しかし、30坪ずつ10区画にして分譲するには宅建免許が必要なるということです。 また、賃貸の場合には例え100戸貸そうとオーナーさんに宅建免許は不要です。

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