解決済み
宅建業法での質問です。 Aは、所有する宅地を分割し、不特定多数に分譲している。これは、宅建業に該当し、免許を受ける必要がある(宅建業法2条2号、3条1項)。とありますが、個人が不動産会社に代理して、自己所有の宅地を分譲する時に、宅建業の免許を持っているということですか? 一般的にありそうな話だと思うのですが、(例えば、大家さんとか) 賃借の場合も、その大家さんは免許を持っているということでしょうか。 わかりづらくてすみません。 お詳しい方、教えて下さい。
ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 自ら賃借は取引にはならないんですよね。 理解しました。 代理賃借と媒介賃借は取引にあたると記載があるのですが、これとはまた違うのでしょうか。
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>個人が不動産会社に代理して、自己所有の宅地を分譲する時に、宅建業の免許を持っているということですか? 個人であれば、個人が宅建業免許を取得する必要があるという事です。 >一般的にありそうな話だと思うのですが、(例えば、大家さんとか) 大家さんが分譲マンションをまるごと1社に売るのであれば、免許不要です。 個人で1戸ごとにバラバラに売却するのはあまり一般的とは思いませんが・・。 >賃借の場合も、その大家さんは免許を持っているということでしょうか。 賃借は宅建業の範囲外です。教科書に必ず書いてあるハズなのでご確認を。
宅建免許がなければ、 例え自分の土地でも分譲して 不特定多数に繰り返し売却することはできない。 ということです。 賃貸は、所有者の貸主が直接借主と契約しても 問題はないです。
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