解決済み
雇用契約書違反と労働基準法違反について とあるカフェでアルバイトしています。 今年の2月から始めました5分前出勤の強要で分給はつかなく、10分単位の計算です。面接の時に説明されませんでした。すぐにでも辞めたく店長に違反ではないかと質問したら違反は何もしていない逆に30日前の申告ではないから雇用契約書違反だと言われました。 違反だと思いますし、すぐに辞めたいです。店長に何と言えば良いですか?
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>雇用契約書違反 民事なので職場側が出来るのはあなたに対して損害賠償を請求することしか出来ません >労働基準法違反 (場合によっては)刑事事件なので、有罪であれば法的に罰せられます https://www.businesslawyers.jp/practices/728 10分前出勤は労働時間に含まれる?始業時間と出勤時間の違い、労働時間に見なされる例などをご紹介! https://ak4.jp/column/arriveatwork-beforehand10minutes/ 以下抜粋 法律上の「労働時間の開始」の定義 労働基準法では、「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。 今回のケースでは5分前出勤の強要なので労働時間とみなされます また先のリンクには ひと昔前のビジネスマナーでは、「始業時間には席に着き、仕事を始められる状態にしておくべき」という考え方が一般的でした。 とあります 「ひと昔の前の考え方からupdate出来てないのですね」とでも伝えてあげてください >15分単位の残業時間切り捨ては違法?残業代の計算の方法、違法となるケースについても解説 https://www.tis.amano.co.jp/gyomu_kaizen/2737/ 以下抜粋 残業時間や労働時間は1分単位で計算する必要がある 原則として労働時間は1分単位で計算します。残業時間も同様で、法定労働時間を超えて残業をしたら、1分単位で残業代を計算して支払う必要があります。 これらの資料を示した上で賃金の支払いを求めればいいと思います 違法行為を理由に退職する旨を伝えた上で、以下の感じで伝えてください 『労基署(もしくは詳しい人)に確認したところ5分前出勤や残業切り捨てに対して上記の旨の回答をいただきました。法に定められた通りの支払いを求めます。お支払いいただけない場合は労基署に通報いたします。なお、そちらが雇用契約違反を主張されていますが、労働基準法違反とは別の問題です。雇用契約違反に対してそちらがどのような対応を取るか(民事裁判など)は自由ですが、裁判所は違法行為を認めるようなことはないとのことです。尚賃金の未払は罰則(「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」労働基準法第119条第1号)を伴います』
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