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ひとつの病気、怪我で特定理由離職者、就職困難者として傷病手当と失業保険を受給する場合、大まかに言って通算で1年6ヶ月プラ…

ひとつの病気、怪我で特定理由離職者、就職困難者として傷病手当と失業保険を受給する場合、大まかに言って通算で1年6ヶ月プラス最大1年の計2年6ヶ月お金を貰えるんですか?

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回答(4件)

  • 退職時期を考慮して退職すると、失業保険の3分の2を消化する前に 開始される無料職業訓練の3年とかのに申し込めば、 そこから上乗せで3年は失業保険の基本手当の8割ゲット、 プラス障害年金がもらえ、最低限度の暮らしは充分していけそうですね。 ただし年金は先々のことを考える必要があるでしょうけどね。 手帳と障害年金はある程度、ハードルが高い気がします。 YouTubeの情報を鵜呑みにするのはよくないかと。 傷病手当は必要な書類さえ揃えれば、国民の権利として 受け取れるはずです。

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  • 身体は手帳がないと就職困難者とはならないです。 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 失業給付は離職理由にもよります。

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  • 御認識の通りです。

  • 満額支給されたら、 >>大まかに言って通算で1年6ヶ月プラス最大1年の計2年6ヶ月 になりますね。 ただし、 「健康保険の傷病手当金の日額」と 「雇用保険の基本手当日額」では、金額が異なりますので、 この点は注意が必要でしょう。

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