解決済み
「勤続1年未満の者には育休を与えない」という労使協定が結ばれている会社であれば育休開始(産後8週間後)時点で入社から1年未満の場合は育休の取得ができません。 育休取得を制限するような労使協定がない会社であれば勤続1年未満でも育休の取得が可能です。 育休や育児休業給付金は正社員ではなく契約社員やパート、アルバイト等でも条件を満たしていれば貰えます。 ただ、業務委託やフリーランスの場合は会社に雇用されていないので育休が取れませんし育児休業給付金も貰えません。 育休や育児休業給付金が確実に貰えるのは ・今いる会社で産休育休を取る場合 ・勤続1年未満でも育休が取れる会社に転職し、産休育休を取る場合 ・転職して1年後以降に産休育休を取る場合 のどれかですね。 (転職先は業務委託やフリーランスではなく正社員やパートなど雇われである必要があります。)
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その会社の就業規則によりますが、1年未満だと産休は取れても育休は取れない場合がほとんどです。
入社後1年経たないと育休は取れない会社が多いと思います・・・もちろん会社によりますが。 入社してすぐ産休に入ってしまう人に会社もお金(育休有給等)を払わないかなと・・
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