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産休育休制度について質問です。 私は今の会社に2024年1月1日付で入社し、 まもなくして妊娠が発覚しました。

産休育休制度について質問です。 私は今の会社に2024年1月1日付で入社し、 まもなくして妊娠が発覚しました。就業規則には、就業1年未満の社員から産休育休の申し出があっても、それを拒むことができると書いてありました。 その後、産休育休を取りたいと申し出たところ 就業1年未満だからと断られました。 これは予め就業規則に書かれていることなので法律?的には引っかかってないですよね?? 入社してまもないので仕方がないのかと思いつつも内心どうしようと焦っています。。。

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回答(3件)

  • 産前休暇は勤続期間に関係なく取得できる権利がありますし、産後休暇を取らせるのは会社の義務なので取らせないのは違法です。(産前は希望制なので本人が取りたくなければ取らなくてもOKです。) 育休は「勤続1年未満の者には育休を与えない」などの労使協定を結んでいれば与えなくても違法にはなりません。 残念ですが産休だけ貰ってあとは復帰するか退職するかしかないかなと思います。

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  • いいえ。 産前休業については、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、産後休業については、産後8週間を経過しない場合は就業させてはならないので(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合を除く)、就業規則のその部分については無効です。(労働基準法第65条) 育児休業については、育児介護休業法第5条第1項には「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。」と定められています。つまり、有期契約であって、あなたが産後休業を終えた時点で契約満了することが明らかかどうかによります。

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  • 産休は如何なる理由があろうとも 働いている女性に必ず与えなければ ならないと労基にありますので、 産休は就業が1年未満でも 取得可能です。 育休は会社側の契約書に 1年未満は取得不可と 記載があれば取れません。 産前6週間と産後8週間の 計14週間は休めます。 産後は法律で必須ですが、 産前も妊婦(女性側)が 申請をすれば会社は それを拒否することは出来ません。 育休は取れないのは理解しましたが、 産休は取れるのではないですか? ともう一度確認してみて下さい。

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