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司法書の勉強をしております。 松本雅典先生のテキスト(不動産登記法のⅠのp.44)に、以下のような説明があります。合同申請と単独申請についても、一般承継人による申請が可能です。そのため、不動産登記法62条に「登記名義人」とあるのです。 この説明ですが、私には意味不明なのですが、どなたか簡潔にご説明いただけませんでしょうか。この書き方だと、まるで登記名義人は相続人の場合もあると言っているように聞こえます。
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簡単な例として、不動産登記法74条1項が挙げられます。 表題部登記名義人甲の建物について、権利部の登記が未登記であり、そのまま権利部に登記されることなく甲の相続が発生し、唯一の相続人乙がこの建物を相続した場合、直接乙名義の所有権保存登記を入れることが出来ます。 つまり、単独で登記名義人の一般承継人として申請が可能です。 と言っています。
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