「雇用契約書」の内容次第ですね。 たとえば、 「週の所定勤務日数」や「週の所定勤務時間数」 あるいは、 「月の所定勤務日数」や「月の所定勤務時間数」 の契約内容であれば、 この「契約内容」より少ないシフトであれば、 「休業手当」の支給対象になる可能性が有ります。 →詳細が不明なので、あくまで「可能性」と表現しています。 なお、 確定している「シフト」を「取りやめる(シフトカット)」であれば、 「休業手当」の支給対象になる可能性が高いです。 →「1日のカット」の場合は、支給対象。 →「勤務日だが、時間のカット」の場合は、支給対象の可能性が高い。
< 質問に関する求人 >
テレアポ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る