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残業手当について質問です。 昨年転職し時給制のパートになりました。そこで残業手当の割り増し分についてお伺いしたいと思い…

残業手当について質問です。 昨年転職し時給制のパートになりました。そこで残業手当の割り増し分についてお伺いしたいと思い質問させて頂きます。結論から言うと出ていません。自分なりに調べて8時間を超える就労にはアルバイト、社員の区別なく1.25%増しの割り増し手当てが付くとされていると解釈しているのですがその旨上司に質問したところ「うちの社労士曰く付けることに越したことはないがあとは会社次第」との返答だったようです。腑に落ちないので皆様にご意見頂きたく存じます。 また、就労条件は土日休みとなっているのですが土曜も出勤させられています。これは休日出勤に値するのではないでしょうか? 残業も土曜出勤もお願いされてやっているのにそのお願いがこういった軋轢になるのはやっていて気分が悪いです。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    8時間超えた分は1.25となります。 休日については必ずしも1.35になるわけではなく契約次第です。 社労士と会社との会話ですが、法律上のルールは1.25しないとダメだが最終的には会社がルールを破って払うのかルール通り払うかは会社次第という意味で伝えたのだと思います。それを会社側が変に捉えている可能性があります。

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  • 労働基準法の休日は、35%増しですが、そうでない休日は割増賃金ではありません。1日8時間又は1週間40時間を超える時間は、25%増しですが、短時間パートだと、割増し賃金となるじかんまで働かないかと思います。 その意味で、会社次第と言ったのでしよう。 なお、労働基準法は最低限の基準なので、就業規則に労働者有利の規定があれば、それによります。 法定休日ではなくとも、会社休日に35%の賃金を支払っても違法にはなりません。

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    ありがとう:1

  • 法定では、1週間休みなく働いた日か、法定休日(通常は日曜日)が休日労働になり135%の割増賃金になります。 土曜日出勤だけでは休日労働にならず割増賃金になりません。 本来であれば所定外労働を割増賃金にすべきですでありパートのことを考えていない法の欠陥です。

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