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退職等年金給付掛金について質問です。 特任という扱いで私学教員をしています。(非常勤ではなく常勤)

退職等年金給付掛金について質問です。 特任という扱いで私学教員をしています。(非常勤ではなく常勤)特任教員は組合員ではなく、専任教員のみが組合員です。そして特任教員には退職金が支給されないという条件で働いています。 給与明細の中の控除欄に、退職等年金給付掛金というマイナスがありました。1600円くらいです。 退職金が出ない者からもされていていい控除なのか分からないのですが、職場にも聞きにくく、もしお知恵のある方がいらっしゃいましたらご教授頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職等年金は、退職金ではなく、年金です。 今は公務員も民間と同じ厚生年金に統一されましたが、以前は共済年金でした。それには職域加算額という厚生年金にはない階が有りました。厚生年金になったことで、その職域加算額が退職等年金に変わりました。 年金ですので掛け金が発生します。 なので、厚生年金などの社会保険料の他にそれが徴収されているのだと思います。

  • 掛金が徴収されているのであれば、私立学校教職員の共済組合には加入しています。記載の組合が労働組合を指しているのであれば、全く別物です。 退職金は雇用される事業主(学校)から支給されるもの、退職等年金給付は共済組合から支給されるものです。

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