教えて!しごとの先生
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3/15日より産休に入ります。 3/16日より有給が給付されます。 産前産後休暇申請書にて 「産前休暇時のみ有給使用…

3/15日より産休に入ります。 3/16日より有給が給付されます。 産前産後休暇申請書にて 「産前休暇時のみ有給使用可能」と書いてあります。 3/16より給付される有給は使えますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 産休でも産前ならOK 産後だと8週間労働が禁止されているため使えない という意味だと思います。 出産前なら使用可能ですが、 有給消化を充てた分出産手当金が減額されます。 有給の有効期限は2年なので、 産休へ入る前後に発生する分であれば、 産休明けや育休明けに利用できるよう 取っておく方が安心でそうする人が大半だと思います。 産休・育休中に消滅する分であれば、 出産手当金額<有給金額 で支給金額が多いため消化する人が多いです。

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