解決済み
副業がバレてしまいました 公務員ではなく一般企業で働く会社員です。 数ヶ月前より諸事情で退職する事が決まっており退職したのですが、その最終出勤日に同僚が、私が副業をしていた事実を役職に話したらしく、何らかの処分を検討しているみたいです。 ちなみに雇用契約書類には副業禁止と記載してありましたが、副業自体は年間で10万以下で、友人に頼まれて飲食のバイトを月に1〜2日、本業が休みの日に数時間のみ手伝っておりました。 なので本業自体への影響は全くなくトラブルもなく真面目にやっておりました。 もう出勤する事はありませんが、 今月分の給与が来月支払われる予定です。 すでに退職は自己都合で決定している為、解雇以外の処分となると、減給になるのでしょうか。 また退職後に副業が判明した場合にも(明らかに本業への影響も出てない)、減給等の処分は法的に必ず受けなければならないのでしょうか。
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副業が懲戒対象になるとしても、懲戒の度合いはその行為によって会社が被った被害等に応じたものでなければいけないでしょ。減給処分は結構重いよ。裏付けすらできていない「告発による副業疑惑」の段階で出せる判断じゃないはず。まあ会社によるから辞める(=裏切る)者への報復的に懲罰を課すところが無いとは言わないけど。 ちなみに減給より重い処分に諭旨退職ってのがあるけど、これは自己都合退職を促す(断るなら懲戒解雇)っていうもの。もう自主退職しちゃってるんだし、その後に遡って減給というのは筋が通らない。欠席裁判で減給処分なんて決められたとしても、質問者さんにとっては単なる給料の不払い。もしそんなことがあったとしたら労働基準監督署にでも駆け込めばいいよ。 まあさすがにそんな狂った処分出してこないと思うけどね。私がそんな目にあったら弁護士入れると思う。
就業規則に「副業禁止」と明記されている場合は、 その規則を守る義務が生じ、 違反した場合は就業規則に基づき、 懲戒処分の対象になります。 その懲戒処分になる場合は、 ・本業に支障を来す場合 ・会社に具体的な損害を与えた場合 ・違法性の高い副業をおこない、 会社のイメージや品位を落とすおそれがある場合 です。 ですので、 あなたのそれは、 悪くて減給処分だと思います。 が、 もう退職なので、 多分、無いと思います。 厳しいと退職金が減らされる・・・かも。
就業規則に減給などはいっていなきゃ、異議申し立てして戦ってもいい。どうせやめるのですから。
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