解決済み
産業廃棄物の収集運搬の法律に詳しい方に質問です。 現在の公共工事の物件で、掘削作業に伴い発生するアスファルトの処理に関してかなり揉めています。 施工体系をA.元請け設備業者(収集運搬の資格なし) ↓ B.現場監督(私)、職人所属配管会社(収集運搬の資格なし) ↓ C.屋外配管会社(収集運搬の資格なし) アスファルトを運ぶリースのダンプ手配 ↓ D.雑工の解体屋(収集運搬の資格あり) アスファルト収集運搬 ダンプの運転手手配してもらい。 D社契約の中間処理場にもっていく。 D社の社長が名義貸しになるんじゃないかということなのですが、どうなのでしょうか? 詳しいかた、教えてください。
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揉めている、というのが気になるのですが、 誰と誰が揉めているのですか? 適正にやろうとしているB社のあなたと、 不適正にやろうとしているA社、C社、D社の誰かと揉めているのですか? それとも誰も適正な方法を知らない? 正しい方法は、 A社元請と、運搬会社D社が直接、運搬の委託契約 A社元請と、D社が持っていこうとしている処分会社が直接、処分の委託契約 運搬車両は、D社の車両が必要 ただし、リース車両やレンタカー等を使う場合、 D社が車輛変更届を役所に提出して、(賃貸借契約書必須) D社の運搬車両として一時的に使用することは可能 もしくは、A社がそのレンタカーで直接持っていく場合は許可不要 ただし処分の委託契約はA社とD社の使う処分会社との直接契約は必須
1.産廃処分は三社契約できません。 委託契約は元請と収集運搬処理業者、元請と処分業者で直接契約しなければ違法です。 2.収集運搬処理業者はレンタル、他社車両は使用できません。 収集運搬処理業者が運搬する車両は、収集運搬処理業許可取得時に登録した車両でなければ違法です。 方法1 元請とD社が収集運搬委託契約、元請と処分場とで処分委託契約し、D社の運転手がD社の登録車両で運搬する。 方法2 元請の社員が産廃表示したレンタル車両を運転し、元請と処分場とで処分委託契約した処分場へ自ら運搬する。
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