解決済み
傷病手当を申請していない時の、働けなかった時の給料について。 切迫早産で自宅安静が必要と診断され、産全休暇より1ヶ月前から休んでいました。産休は2/7からでしたが、1/9に妊婦健診で受診したところ、切迫早産の診断(診断書あり)で、自宅安静が必要とのことで、その日から仕事は休んでいました。 職場(総合病院)には診断書、母性管理カードを提出して、有給余ってますか?と聞いたら、 母性休業?というものがあるらしく、それが適応になるからと言われ、傷病手当などの申請はしていません。 そして、今日1月分の給料が支給されたのですが、総支給額14937、差引支給額14448、(基本給46966)となっており、少なすぎて衝撃でした。 (1/3.1/4.1/5は働いてます) ちなみに12月の給料は総支給額302721、差引支給額240511、(基本給227000)でした。 だいたいこのくらいはもらっています。 働いていないからしょうがないとは思うのですが、こんなに少ないものでしょうか? 母性休業とやらがよくわからないのですが、余ってる有給を使ってもらった方が良かったのではないかと思ったり、産休、育休中もこのくらいの額なのでしょうか? 調べてもよくわからず、無知なので詳しい方など教えていただけると助かります。
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母性休業というものは国の制度ではなく会社の制度なので母性休業がどういうものか(給料が出るか出ないかとか)は会社に聞いてもらわないと分かりません。 ただ、給与から察するに恐らく有給のように給料が出る休みではなく、育休のように給料が出ない休みなのかな?と思います。 今更ですがその辺を確認されてから使っていればよかったのかな?と思います。 有給なら基本給は満額貰えていた訳ですし… 産休、育休中は条件を満たしていれば出産手当金と育児休業給付金がそれぞれ健康保険と雇用保険から貰えます。 産休中と育休開始から半年は給与の67%が、育休開始半年以降は50%が貰えます。 なので今よりは多く貰えると思います。 傷病手当の申請期限は2年なので今からでも申請は可能です。 産休前(1/9~2/6)の分は申請すれば傷病手当が貰えるので申請されるのがいいと思います。
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「母性休業」は、男女雇用機会均等法13条に基づく母性健康管理に関する規則に、そのような休業制度を設けているのでしょう。 医師からの指導後あれば会社は勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じる必要があり、最低限、 ・通勤緩和、 ・休憩に関する措置、 ・産後を含む症状等に関する措置、 が求められます。 これに基づいて母性休業という項目を設定しているのだと思われます。 ただ、法律は有給か無休かまでは指定してはいないので、無休であっても良いです。通常の傷病休業だと出勤扱いにはならず、人事的に不利益になるところを、母性管理での休みは出勤扱いにすることが多いです。 その担当者は「母性休業」ご有給か無休かぐらいは教えてくれても良かったように思います。 以前居た職場では30日までの休業は有給でした。 仕方ないので、今からでも傷病手当金の申請をすべきかと思います。
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公的制度に「母性休業」というものはないので、貴社独自の制度であろうと思われます。 あなたが健康保険の被保険者なら、産前休業前の休んだ期間について、今からでも傷病手当金の給付請求をすればいいです。
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