解決済み
交通費の不正受給について会社から通達があり、去年電車から車通勤に変更となったがその届けが出ていなかったようで、遡って返還することになりました。 しかし、私は通勤方法変更の届けを出しています。現在退職している店長的な人に出しており、その人が会社へ出していないか会社が忘れているのか定かではないですが、なんとなく納得いきません。コピーはとっていないので、返還するしかないでしょうか?法的にはこちらが悪くなるんでしょうか
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通勤経路や通勤方法が変わった場合の精算方法について通勤費規程に定めがないのであれば、返金する義務はないです。それは賃金なので、会社はその全額を支払う義務があるからです。(労働基準法第24条) 言い換えれば、定めがある場合は賃金の過払い分を返金しなければなりません。
明細でわかっていたのにもらい続けてしまったわけなので返還は免れいと思います
届を出したと言いながら、それまで通り、交通費は電車通勤の定期代金を受け取っていたわけだろ。気づかないわけないからな。普通の会社なら懲戒になる。
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