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交通費の不正受給について

交通費の不正受給について会社から通達があり、去年電車から車通勤に変更となったがその届けが出ていなかったようで、遡って返還することになりました。 しかし、私は通勤方法変更の届けを出しています。現在退職している店長的な人に出しており、その人が会社へ出していないか会社が忘れているのか定かではないですが、なんとなく納得いきません。コピーはとっていないので、返還するしかないでしょうか?法的にはこちらが悪くなるんでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    どちらにしろ 車になった時からの差額は返金しなければなりません。 それだけではなく、故意に黙って通勤方法を変えたとすれば不正として処分される可能性があります。 それについては、前店長に提出した旨を主張するなどして回避したいものです。 しかし、去年から通勤費が変わってないことは、給与明細でわかることですから、自分から照会をすべきと思われてしまうかも知れません。

  • 通勤経路や通勤方法が変わった場合の精算方法について通勤費規程に定めがないのであれば、返金する義務はないです。それは賃金なので、会社はその全額を支払う義務があるからです。(労働基準法第24条) 言い換えれば、定めがある場合は賃金の過払い分を返金しなければなりません。

  • 明細でわかっていたのにもらい続けてしまったわけなので返還は免れいと思います

  • 届を出したと言いながら、それまで通り、交通費は電車通勤の定期代金を受け取っていたわけだろ。気づかないわけないからな。普通の会社なら懲戒になる。

    1人が参考になると回答しました

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