解決済み
特別養護老人ホームで勤めていますが、コロナが入って職員が減っています、早番分の朝7時から9時までの勤務をした後夜勤をその日の夜9時から7時までしてその後早番分の朝7時から9時までの仕事を残業でして帰る鬼のようなシフトになっています。 系列の他の施設やフロアからの補充などなんの対策もうたれないままこのような勤務を強いられ正直限界です。 法律的に何か引っかかれば上にも強く話ができますがいかがでしょう?
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1、2日の状況だけ書かれても何とも言えないですよ。 労基法って思ったよりも厳しくて、年間の法定休日は52日でokですし、最長12連勤もokです。コレは極端な例ではありますが、現状はそれってあなたの感想ですよねって状態なので上に掛け合っても労基に掛け合っても門前払いになる可能性の方が高いです。 まずは月の労働時間を集計して給料明細と照らし合わせましょう。
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常時そのような勤務体制になっているのではなくたまたま感染症による影響かと思いますけど、労使協定にある残業時間でやってるかぎりは何も問題にはなりません。ご苦労様ですとしか言いようがないですね。
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