解決済み
現在半年以上休職中です。 ①このまま休職したまま半年後に産休に入ることは可能でしょうか?②会社の総務が頼りないのですが、自分で問い合わせできる機関はありますか?会社がある地域のハロワでしょうか。 ③会社が20日〆で、最後の出勤は昨年の8/2なので、7/21-8/20の給与は育児休業給付金の計算に含まれてしまうのでしょうか。 調べても国としては最後の月は含めないという情報と、会社によるという情報があります。 もし含まれてしまうと会社が言った場合、ハロワに抗議してどうにかなりますか? ④今、仕事復帰を1度した場合は③の期間も11日以上ということで育児休業給付金の計算に入ってしまいますか? ⑤休職期間を含めると、育児休業給付金の条件である産休開始日より遡って2年以内に完全月12ヶ月がギリギリありません。休職期間は除外されますか?
以前も似たような質問をしましたが産休に入る日が変わりそうなので改めて質問します。 特によく分からないのが勤務11日以上の日を育児休業給付金に入れるか入れないかのあたりで、「賃金支払日」で計算と言ってる方と「単純な日数」で計算と言ってる方がいて混乱してます。 引っかかってるのは、昨年の休職前の最後の勤務が7/21-8/2(勤務日数で見れば11日未満だけど、カレンダー日数で見れば11日以上)分が育児休業給付金に影響するのか。 もし今復帰して下手に数ヶ月働いた場合、上記の給与はどういう扱いになるのか、です。
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① 雇用関係が続くのであれば、出産予定日の42日前から産休の取得は可能です。 社会保険に加入していれば出産手当金の対象となります。 ② 育児休業のことであればハローワークです。 ③ 給付日額を決めるのは、完全月に対する支払基礎日数11日以上の給料で直近の6月分、が優先になります。 質問の給料が最後の給与であり、かつ支払基礎日数が11日以上なら、対象となりえます。 暦日数において13日、ということなので、週5日勤務なら対象とならないケースが多いと思いますが、支払基礎日数は会社の給料の考え方を反映するため、一概には言えません。 ここは第一には会社の考え方が反映されます。 > 勤務日数で見れば11日未満だけど、カレンダー日数で見れば11日以上(13日) という場合に、そのときの給料が暦日数をベースに、月額の30分の13分を支払われていたとすると、その支払基礎日数は13日、ということになります。 最後の月は含めたり含めなかったり、というのは、産休開始の月について、ではないでしょうか。 今回のように休職期間が前にあるときに、休職のはじめにさかのぼって、というのは聞いたことがありません。 が、産休開始月の取り扱い自体についても特に法律や要綱上明記されているわけでもなく、そのケースを取り扱ったこともないので、ありえない、とまではいえません。 > もし含まれてしまうと会社が言った場合、ハロワに抗議してどうにかなりますか? 会社にはあなたの育児休業給付の額が多くても少なくても、メリットもデメリットもありません。 正しい情報(申請)を出しているのに正しい額が受給できないのであれば、その責任は会社ではなくハローワーク側にあります。 そういう意味でハローワークに抗議(確認)する意味はあるでしょう。 ④ その状況が、③に影響するとは思いません。 ⑤ 給付を決める被保険者期間の確認において、休職期間の多くは支払基礎日数が11日に満たないため数に入れられません。 休職期間が無給で30日以上継続している場合、休業開始前2年間(算定対象期間)は、休職期間の日数分さかのぼって延長することができます。 大まかに言えば、産休開始前に3ヶ月休職していれば、算定対象期間は産休開始前の2年3ヶ月になる、というイメージです。 その期間の中で、休業開始日から一月ずつさかのぼって、支払基礎日数が11日以上の完全月(被保険者期間)の有無を確認することになります。
①産休は、労基法の規定です。取得可能です。 ②労基署です。 ③7/21~8/20までに11日出勤するか有給休暇なら、 含めます。8/3~8/20が病休とか欠勤とかどんな扱い だったのか?次第です。 (休職開始日が書いてありませんから、どちらもあり得ます) ④8月の分とは関係しません。 ⑤病気休暇の期間は除外して、遡及できたはずです。
③、④は出勤状況によると思いますのでハローワークにご確認下さい。 >①このまま休職したまま半年後に産休に入ることは可能でしょうか? それは会社次第です。 休職は○ヶ月まででそれ以降は自然退職のように決められている会社もありますから。 >②会社の総務が頼りないのですが、自分で問い合わせできる機関はありますか?会社がある地域のハロワでしょうか。 何の問い合わせですか? 問い合わせ内容によって変わります。 >⑤休職期間を含めると、育児休業給付金の条件である産休開始日より遡って2年以内に完全月12ヶ月がギリギリありません。休職期間は除外されますか? 育児休業給付金を受給するには支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 休職期間は11日以上出勤していないので除外されます。 12ヶ月以上にならないなら育児休業給付金の受給はできません。 ただし休職理由によっては4年までさかのぼれるらしいので、ハローワークにご確認下さい。 (理由は○○で、とお答えいただいて回答して万が一間違えても何の補償もできませんし、必ずハローワークにご確認下さい)
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