教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休制度について教えてください。 人事関連の職に就かれている方など専門知識、同じ様な経験をされた方のみからの返答でお願…

育休制度について教えてください。 人事関連の職に就かれている方など専門知識、同じ様な経験をされた方のみからの返答でお願いします。今年の4月に出産予定で旦那に育休を取得して貰う予定だったのですが、旦那の会社から先日報告があり7月末で会社都合退職になるみたいです。(倒産ではなく旦那の所属している一部の部だけが閉鎖される) この場合育休の取得条件にある【子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること】がクリアできなくなってしまうのですが、今回のように自己都合退職ではなく会社都合退職の場合本人の意思とは関係がないので育休を申請する事は可能なのでしょうか? 旦那はそれどころじゃないので会社に聞けなどの意味のない回答は結構です。 よろしくお願い致します。

続きを読む

113閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    旦那さんの雇用契約は無期雇用と有期雇用どちらでしょうか? 育休や育児休業給付金の取得条件である「子どもが1歳6ヶ月になるまでに雇用が満了する予定がない」という条件は派遣社員などの有期雇用の場合の条件です。 元々正社員で無期雇用の契約で雇用されていれば退職理由(自己都合か会社都合か)は関係なく育休は取得できます。 ただし、退職するので退職日以降は育休が取得できませんし、育児休業給付金は退職日を含む支給単位の1回前の分までしか貰えません。 退職後に再就職をお考えかと思うので、退職後は失業手当を受給すれば常に何らかの給付金を受給することが可能です。 育休からの退職による失業手当の受給は働ける状態ではないと見なされできない可能性もありますが、旦那さんであれば女性と違って産後休暇(法的に働けない期間)もないですし、奥様が8月以降も育休を取得するから夫は働く。という体にすれば受給は認められると思います。(もちろん就活するなど受給要件を満たす必要はありますが) ちなみに有期雇用の場合は1歳半以前に雇用が満了することが決まっているので、残念ですが育休と育児休業給付金の取得はできません。

  • 一旦退職扱いで違う部署に移動なのか、完全に退職なのかで変わってきます。 完全に退職なら雇用保険から外れるので自己都合であろうが会社都合であろうが関係なく育休は取得できません。 雇用保険に加入していることが大前提ですから。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる