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司法書士試験、会社法の欠格についての質問です。 破産した人を取締役、会計参与、会計監査人に選任することはできないが…

司法書士試験、会社法の欠格についての質問です。 破産した人を取締役、会計参与、会計監査人に選任することはできないが、現に取締役の人が破産したときは退任事由にあたらない(会計参与、会計監査人は退任退任事由にあたる) という認識でいいでしょうか?

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回答(2件)

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    一部間違っています。 株式会社の取締役については、破産した人(正確には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人)でも法律上の欠格事由とはされていないので、破産した人でも取締役に選任することは差し支えありませんし、取締役が破産した場合でも、当然に退任すべき事由には該当しません。 旧商法時代には、取締役についても破産者は欠格事由とされていたのですが、会社法が制定される際、事業に失敗した起業者の再スタートを支援する必要があるという政策的要請から、破産者を取締役の欠格事由とする規定は、敢えて設けないものとされました。 一方、会計参与になれる者は、税理士や公認会計士、これらの者によって組織される法人(税理士法人または監査法人)に限られており、会計監査人になれる者も、公認会計士と監査法人に限られています。 そして税理士と公認会計士の資格は、いずれも破産者は欠格事由とされており、また税理士法人や監査法人が破産した場合は、当然に解散することになります。そのため、破産者を会計参与や会計監査人に選任する余地は無く、また会計参与や会計監査人が破産した場合は、退任事由にあたります。

  • 取締役が破産した時は 退任事由である(民法653条) 欠格事由でない(会社法331条) つまり現職取締役が自己破産したら辞めねばならないが、再任はできるということです。

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