そもそも行政行為ってのは法律用語ではなくお役所特有の誤魔化し言語です。許可なのに認可って呼称したりするアレですね。 まあそれは置いておいて… 法律関係を形成しない行政行為というのは、読んで字のごとくその行為が何らかの法的関係を形成していないはずの行為のことです。 公務員試験レベルの例で極端な物言いをすると、完全に間違ってて有効な法律関係をまるで形成しなかった行為、と言い換えてみましょう。(司法試験組から怒られそうですが) 有名な判例だと公務員の免職なんかがあたります。 飲酒運転で免職の処分をしたあとに、実はそれが間違いだった。じゃあ免職を撤回するかというと、撤回は遡及効がなく撤回時点から効力がなくなるものなので、処分時点から撤回までの期間は公務員をクビになってて再雇用になったという扱いにすべきか?答えは否ですよね。 つまり、免職は撤回ではなくてそもそもその処分が無かったものとして遡って取り消しすべきものなのです。 こんな風に、そもそも法律関係が形成されるべきでないものについては撤回したらいかんでしょ、という趣旨のことを述べてます。 公務員の択一レベルなら、その文言を丸暗記しておくだけで十分です。
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