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地下鉄通勤で終電がなくなるまで 働かせタクシーチケットも支給せず 自腹でタクシーで帰らせるのは違法ではないのですか? 会社に訴えてもタクシーチケットを支給する責任はない深夜まで働かせるのも法令上問題ないと言われましたが 納得できません 交通方法は公共交通機関で指定され 地下鉄で申請し交通費をもらっています
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今後は、それならば始発まで働くことになるので、その分の時間外を求めるしかありません。 労働基準法では、元々交通費自体の支給義務も規定していませんので、違法とはなりません。
終電で帰れば良いのでは? 会社がタクシーチケットを支給する義務はありませんが、定時を大幅に超える残業をする義務もありません。 労基法に基づく残業(36協定)を超えての労働を義務付けるのは労基法違反ですから帰れば良いですし、それに対して降格や減給、まして解雇なんかしたら、それこそ法律違反となります。
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