解決済み
【バイトの所得税について】 学生バイトです。掛け持ちしてて、フランチャイズコンビニとチェーン店の飲食で働いています。コンビニの給料から毎回所得税がひかれていて、飲食の方では1回も引かれていませんでした。 年末調整をコンビニの方で行ったので所得税が返ってくると思っていたのですが返ってくる気配がありません。 年間のトータルは60万ぐらいで毎月4.5万程度しか稼いでいません。1回だけ10万を越えたのですが、トータルが103万を超えていなかったら普通は所得税全額返ってきますよね? 学生バイトで親の扶養内、年収103万越えていないのに所得税が引かれているのは何故ですか? 自分で両方の源泉徴収票を持って確定申告しに行かないとダメなのでしょうか? 自分確定申告したら所得税が返ってくるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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自分で確定申告したら所得税は返ってきます。 簡単に説明します。 まず、所得税の手続きとかを会社に対して出来るのはメインのバイトだけです。 掛け持ち先のバイトでは出来ません。 次に、何を持ってメインか掛け持ちかを決めるのは、働き始めた時、以前から働いているなら昨年の年末調整の時に「令和◯年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を質問者さんが会社に提出したバイトがメインになります。 複数のバイトをしている場合、この書類は1か所しか提出できません。 この書類を提出すると、 「私はそちらのバイトをメインの働き先にするので、所得税の手続きとかもそちらのバイトの分だけします。そして令和◯年にそちらから貰う給料のうち、月8万8千円(年間103万円)までは所得税を引かないでください」 と質問者さんが会社に伝える効果があります。 なので飲食の方で所得税を1回も引かれていないなら、たぶん質問者さんはこの書類を飲食のバイトに提出していて飲食のバイトがメインのバイトということになっています。 コンビニバイトはメインのバイトじゃないので、月8万8千円(年間103万円)に関係なく所得税が引かれます。 コンビニの方で年末調整をしたと言っても、書類上はコンビニバイトは質問者さんのメインのバイトじゃないので年末調整を含む所得税の手続きは会社に対して行なえません。 なので書類を提出しても、「この人はメインのバイトじゃないのに間違って年末調整をしようとしている」とコンビニの税金の専門家が判断して年末調整されていません。 あと、去年の年末調整を書類上は本当にメインのバイトだった飲食のバイトでしていないなら、今年から飲食のバイトもメインのバイトの扱いではなくなってしまった可能性があります。 もしそうなったら、飲食のバイトも今年の給料から所得税が引かれるようになります。 両方の源泉徴収票を持って確定申告に行けば 「私は令和5年に飲食のバイトで◯万円、コンビニバイトで○万円稼ぎました。合計しても103万円以下です。飲食のバイトにはメインのバイトの手続きをしていたので所得税を引かれていませんが、掛け持ち先のコンビニバイトからは◯円の所得税を引かれたままになっています。給料の年収の合計が103万円以下なのに所得税を引かれているのはおかしいので、この引かれたままになっている◯円の所得税を返してください」 と国に伝えることが出来て、国が返してくれます。
なるほど:2
まずコンビニの方なんですが、毎月4-5万であれば源泉されておらず、10万を超えた時に少し引かれただけだと思うんです。なのでほとんど返ってくる税金もないんじゃないかと思われるのですがいかがでしょうか。
ありがとう:1
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